債務整理の方法

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債務整理とは

債務整理とは、借金が返済不能な状態に陥ったときに、あなたに代わって弁護士や司法書士などの専門家が、債権者と交渉したり、法的な手続きを通じて借金を減額または免除し、債務者であるあなたの経済的な再生を図ることをいいます。

債務整理の方法

債務整理の方法は主に4つあります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。それぞれの方法は、債務の額、収入、資産などの状況により選択します。具体的な方法については次のセクションで詳しく説明します。

任意整理

任意整理は、債務者が直接、または弁護士を通じて、債権者と交渉し、返済条件を再設定する方法です。

債権者全てと個別に交渉するため、手間がかかる反面、自己破産をせずに済む場合があります。

任意整理は裁判所を介さないので、財産の処分は必要ないのが特徴です。 マイホームや車を所持したまま借金の減額も期待できます。自己破産・個人再生などは財産を手放す必要があります。

家族や職場の人に債務整理をしていることがバレにくい方法です。

自分で行う場合には、以下のようなデメリットがあります。

任意整理を自分で行うデメリット

  • 債権者との交渉がうまくいかない可能性がある
  • 裁判所の手続きが複雑でわかりにくい可能性がある
  • 費用を節約できると思っても、結局は減額幅が少なくなったり、返済期間が長くなったりする可能性がある

そのため、債務整理をする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。専門家に依頼するメリットは以下のとおりです。

任意整理を専門家に依頼するメリット

  • 借入先からの返済催促が止まる。度重なる催促は精神的な負担も大きいので、それらの負担から解放される
  • 債権者との交渉をスムーズに進めることができる
  • 裁判所の手続きを正しく行うことができる
  • 最適な方法や条件を提案してもらうことができる
  • 将来発生する利息をカットしてもらい、借金を3~5年の間で完済できるプランを作成してもらえる
  • 遅延損害金を免除してもらえる可能性がある
  • 費用対効果を考えたら、結果的に得をする可能性が高い

 

特定調停

特定調停は、裁判所を通じて債権者との間に返済計画を立て、その計画に基づき返済していく方法です。債権者全員が同意すれば、返済額が大幅に減額されます。

一部債権者を除外することも可能です。マイホームローンもあなたの債務ですが、借入先の債権者を除外して財産を保全することもできます。ただし、債権者平等の原則により、他の債権者から合意を得られないことがあります。

特定調停も自分で行うことができます。しかし、次のようなデメリットがあります。

特定調停を自分で行うデメリット

  • 調停期日に出頭する手間と時間がかかる
  • 弁護士が付いていない場合は、調停に応じない債権者もいる
  • 裁判所の手続きが複雑でわかりにくい

これも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。専門家に依頼するメリットは以下のとおりです。

特定調停を専門家に依頼するメリット

  • 調停期日に出頭する手間と時間がかからない
  • 弁護士が付くことで、調停に応じる債権者がほとんど
  • 複雑な裁判所の手続きで悩むことがない

 

個人再生

個人再生は、裁判所に「再生計画案」を提出して借金を減額し、分割払いで返済していく方法です。マイホームや車などの資産を保持しながら借金の整理ができます。個人再生では「住宅ローン特則」というルールが設けられているので、住宅ローンを整理対象に含めないことも可能です。

裁判所の手続きを利用することで、借金総額が原則として5分の1程度にまで減額されるので、任意整理では解決できないほどに借金が膨れ上がった場合に向いている手続きといえます。

減額後の借金を3年~5年で分割返済することになるので、継続的に安定した収入の見込みがあることが必要です。

個人再生のメリットは以下のとおりです。

個人再生のメリット

  • 借金が大幅に減額される
  • 財産を処分する必要がない
  • 自己破産とは異なり、弁護士・司法書士といった一部の職業に影響がなく、その仕事に就くことができる

 個人再生のデメリットは以下のとおりです。

個人再生のデメリット

  • 手続きがもっとも複雑
  • 費用がもっとも高額となる傾向がある
  • すべての債権者を対象とする必要がある
  • 保証人に迷惑がかかることがある
  •  官報に住所や氏名が掲載される
  • 信用情報機関に事故記録が残る

 

自己破産

自己破産は、債務者が裁判所に申し立てを行い、借金の「免責許可」を裁判所から得ることで、全ての借金を免除してもらう方法です。

ただし、債務整理の中でもっともメリットが大きい反面、デメリットももっとも大きいことに注意が必要です。

自己破産のメリットは以下のとおりです。

自己破産のメリット

  • 借金を返済する必要が一切なくなる

自己破産のデメリットは以下のとおりです。

自己破産のデメリット

  • すべての債権者を対象とする必要がある
  • 保証人に迷惑がかかることがある
  •  20万円を超える財産は処分が必要
  • 借金の使い道に問題がある場合などでは借金の返済義務が免除されないこともある
  • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる
  • 官報に住所や氏名が掲載される
  • 信用情報機関に事故記録が残る

 

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まとめ

債務整理の方法は主に4つあります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。それぞれの方法は、債務の額、収入、資産などの状況により選択します。

返済困難になったら、早めに手を打つことが重要です。弁護士法人イストワール法律事務所、弁護士法人東京ロータス法律事務所、弁護士法人ひばり法律事務所は、あなたに代わって債務整理をしてくれる弁護士事務所です。まずは無料お問い合わせから始めてみませんか。

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