借金返済ができないとブラックリストにのるの?

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目次

ブラックリストとは何か

ブラックリストという用語は一般的に広く使われるものですが、俗称です。実際にはそのようなリストは存在しません。

銀行や消費者金融などの金融機関から提供された信用情報を管理・提供する機関のことを信用情報機関といいます。

信用情報機関は、各金融機関からの情報提供により、個々の消費者が過去にどのような返済履歴を持っているか、またその消費者が現在どれくらいの借入を抱えているかなどの情報を集めています。これらの情報は、金融機関が新規の貸出を検討する際の参考とされ、借り手の返済能力や信用度を評価するために使われます。

信用情報機関で「事故情報」として登録されている状況を、「ブラックリストに載る」と表現します。

事故情報とは、返済を延滞したり滞る状況が一定期間続いたり、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理をした場合に登録される情報です。

信用情報機関とは

信用情報を調査する機関には、日本信用情報機構(JICC)、信用情報センター(CIC)、および全国銀行個人信用情報センター(KSC)などがあります。これらの機関は、個人や企業の信用情報の収集、管理、提供を行い、信用取引の健全な発展を支えています。

日本信用情報機構(JICC)


日本信用情報機構(JICC)は、信用情報の収集、提供、管理を通じて、消費者と会員会社の健全な信用取引を支える指定信用情報機関です。株式会社日本信用情報機構は、個人信用情報機関として日本で活動しており、2009年に株式会社テラネットが全国信用情報センター連合会加盟33情報センターから事業承継を受け、商号変更して発足しました。

消費者金融や保証会社などの金融機関が多く加盟しています。信用情報機関の中で会員会社数が最も多いのが特徴です。

JICCによると、情報登録機関は以下のとおりです。


o 契約情報 – 契約継続中及び完済後5年を超えない期間

o 延滞情報 – 延滞継続中、延滞解消、債権譲渡は1年を超えない期間

o 破産、民事再生、債務整理情報 – 完済後5年を超えない期間

o 申し込み照会記録 – 照会日から6か月を超えない期間


信用情報センター(CIC)


信用情報センター(CIC)は、割賦販売法・貸金業法に基づいて指定された信用情報機関であり、安心・安全・高品質な信用情報の提供を通じて、クレジットやローン市場の健全な発展に貢献しています。

CICは、金融機関だけでなく、百貨店や自動車メーカーなど幅広い業種の会社が加盟しています。割賦販売法に基づく指定信用情報機関として唯一の指定を受けています。


全国銀行個人信用情報センター(KSC)


全国銀行個人信用情報センターは、一般社団法人全国銀行協会が設置・運営している個人信用情報機関であり、消費者信用の円滑化を図ることを目的としています。

KSCは、銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関が多く加盟しています。

ブラックリストに載る人はどんな人?

ブラックリストに載る人とは、金融機関から信用できないと判断された人のことです。具体的には、次のようなことをした人がブラックリストに載る可能性が高いです。

借金の返済やクレジットカードの支払いを長期間滞納した人

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行った人

保証債務の履行や代位弁済を受けた人

短期間で複数の金融機関に申し込みをした人(申し込みブラック)

特定調停の場合は、ブラックリストには載りません。

それぞれ順番に解説をしていきましょう。

借金の返済やクレジットカードの支払いを長期間滞納した人

通常2、3ヶ月以上の延滞をすると信用情報に「事故情報」として登録されます。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行った人

任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を行った人は、「事故情報」として登録されます。

保証債務の履行や代位弁済を受けた人

返済が滞り、保証会社などが本人の代わりに負債を弁済したり、代位弁済されると、事故情報扱いされます。

短期間で複数の金融機関に申し込みをした人(申し込みブラック)

申込ブラックとは、短期間の間に複数社へ申込を行い、その情報が信用情報機関に登録されている状態を言います。金融機関としては、貸倒れや犯罪行為の可能性がある人は避けたいからです。

明確にはされていませんが、3か月の間に、3社以上の金融機関に借入れを申し込むと、申し込みブラックとして扱われることが多いようです。

事故情報の登録はいつ行われる?

債務整理の仕方によって、事故情報の登録時期は異なります。

任意整理:和解が成立した日

個人再生;再生手続き開始決定日

自己破産:免責許可確定日

ブラックリストにのるとどうなる?

銀行など金融機関の場合

金融機関は、信用情報機関から提供される借り手の信用情報を元に、貸付のリスクを評価します。

従って、信用情報機関で事故情報が登録されると、貸金業者からの借入が困難になることがあります。

信販会社の場合

また、信販会社もクレジットカードの発行の際には信用情報を参照しますので、クレジットカードの発行を受けられない可能性があります。

事故情報に登録される期間

といっても、この状況は一生続くわけではなく、事故情報に登録されてから5年から10年程度、完済後5年程度といわれています。この期間が過ぎれば、再び借入をしたり、クレジットカードを作ることができるようになります。

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まとめ

ブッラクリストとは俗称であり、実際にはそのような呼び名は存在せず、正しくは信用情報が登録されたリストのことを言います。信用情報を調査する機関には、日本信用情報機構(JICC)、信用情報センター(CIC)、および全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。

ブラックリストに登録される人は、借金の返済やクレジットカードの支払いを長期間滞納した人、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行った人、保証債務の履行や代位弁済を受けた人、短期間で複数の金融機関に申し込みをした人(申し込みブラック)などです。

ブラックリストに登録されると、新たな借り入れが困難になったり、クレジットカードの作成や利用ができなくなったりしますが、事故情報に登録されてから5年から10年程度、完済後5年程度経過すれば再び借入やクレジットカードの作成ができるようになります。

債務整理をしようかと悩んでいる人は、ブラックリストに登録されることが債務整理をためらう理由のひとつになっているかもしれませんが、一定期間をすぎれば何の支障もなくなりますので、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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